ネットの誹謗中傷と法的措置による刑法の関係は?

1.刑法233条の信用棄損罪とは?

ネット上で嘘の情報を流し、個人および法人の信用を傷つけ落とす犯罪をいいます。2ちゃんねるのスレッドなどでよく見受けられますが、真偽は定かではない情報が流れてしまっているため、少なくてもウソ情報が混じっている場合が世間に認知される疑義はあります。

信用棄損罪が成立すれば、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。

2.刑法233条の偽計業務号外罪と刑法234条の威力業務妨害罪について

いわゆる業務妨害罪に当たる罪です。業務とは営業活動などの経済活動だけにとどまらず、宗教的儀式の活動も入ると解されています。嘘の風説を用いてネット上で流布し、または偽計を用いて、人の業務を妨害すれば、偽計業務妨害罪の対象になります。間接的な方法および無形的な方法を問わず、業務を妨害している行為に処罰を与えることになります。

威力を用いて人の業務を妨害することは、威力業務妨害罪になります。直接的で、有形的なる方法で業務を妨害する行為を処罰されると解されています。

ネット上の書き込みで、事例としては2ちゃんねるに書き込み、評論家の講演会を中止させたことがあり、それは脅迫罪と威力業務妨害罪として問われた事件があります。業務妨害罪は成立したら、信用棄損罪と同様に3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。