誹謗中傷や名誉毀損を刑事訴訟法に乗っ取る手続きは?

刑事事件は、刑法犯罪に対して処罰を求めるために刑事訴訟法の手続きに乗らなければなりません。ごく身近なところから言うと、暴行、暴言、傷害はそれぞれ法的概念があります。相手に気に入らないからと言って唾を吐きかける、は暴行罪とされ、古いですが昔の判例に出ています。

昔の人は、そんなことでも訴訟をしていたと驚くばかりの判例はたくさんあります。時代背景は江戸から文明開化による明治時代に入り込んだ価値観の変化があると考えられますが、暴言でも暴行罪が適用されるかどうかといいますと、暴言だけでは罪にはなりません。公然と立法を審議する国会という機関でも、野次は違法ではないという判例があるくらいです。

ネット上の書き込みで、誹謗中傷や名誉棄損があるならば、暴言では1対1の関係では罪とならないわけです。ところが名誉棄損罪、侮辱罪、脅迫罪、強要罪、恐喝罪に発展する場合はあります。インターネット上は少なくても誰もが知る状態に置かれていますから、ネット上で見ている第三者は意見を述べることはできますが、法的措置の当事者にはなりえません。

インターネットは無法な書き込みがあっても、証拠として存在することができます。管理者のサイトが削除しない限り、法的措置の証拠になり続けることがあります。被害者が注意しなければならないことは、被害に遭った事実を告訴することはできますが、知ったときから6カ月以内と定められていることです。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000131